遺言・相続に関すること

Q.子どもがいない場合や先妻との間に子どもがいる場合、遺言書を残したほうがいいと言われましたが何故ですか?

A.お子様がいない場合、たいていは配偶者の方にほとんどの財産を残したいと考える方が多いかと思います。

遺言書がなく法定(法律に従った)相続分で分割することになると、配偶者がすべての財産を相続することが出来ず、ご両親がいれば1/3を、ご両親が他界されていればご兄弟に1/4を分けなければなりません。

もし財産が今住んでいる不動産しかなく、今後もそこに住み続けるのであれば、不動産価格の1/3または1/4相当の現金を用意しておかなくてはなりません。

『すべての財産を配偶者に相続させる』という内容の遺言書があれば、法定相続分に優先するので、基本的には他の相続人に分割する必要がなくなります。

※ただしご両親には遺留分といって最低額の保証があります。ご両親の遺留分は法定相続分1/3の1/2で1/6になり、かなり小さい額となります。

尚、ご兄弟には遺留分はありません。

 

以前に離婚をして今は全くつながりのない先妻のお子様も、今一緒に暮らしているお子様も相続に関しては全く同じ扱いを受けます。

遺言書が無く、遺産分割をする際にはすべての相続人が協議書に署名する必要があります。先妻のお子様も相続する権利があることがわかれば当然、法定相続分を要求してくるはずです。

もし遺言書があればゼロとは言わないまでも、請求されても遺留分の範囲(法定相分の1/2)に抑えることが出来ます。

法的な面はともかく、遺言書は被相続人(亡くなって財産を残す人)の最後の意思表示ですので、説得力のある内容を残すことで、残された相続人が納得し、肉親の無駄な争を避けるという意味からも必要な制度と言えます。

また遺言書に遺言執行者を指名し記載することで、必要な相続手続きも明記された遺言執行者が行うことになり、遺産分割、相続登記がスムースに進みます。遺言執行者は相続人でもなれますが、直接の利害関係のない第3者の方がトラブルが少なくなると思われます。

 

 

Q.父が亡くなりました。相続税を払うような財産などは全くありませんが、、それでも相続に関する手続きは必要ですか?

A,相続と相続税は別々に考える必要があります。相続税は、ある程度の財産が無ければ支払う必要がありませんが、相続は亡くなられた方に少しでも財産があれば必ず発生します。仮に20万円の現金であっても話し合いで分割するか、法定相続分で訳なくてはなりません。相続財産はだれか一人だけのものではなく、相続人全員の共有財産となります。この共有財産を分割する手続きが相続手続きと言います。20万円なら争いは起きないかもしれませんが、2,000万円だったらどうでしょうか?

2,000万円の相続財産があっても相続税はかかりませんが、家、土地、預金、有価証券などを合わせて2,000万円の資産をお持ちの方はかなりの数、いらっしゃることと思います。

また、相続税の際には小規模宅地の特例などの考慮がありますが、相続人による遺産分割に関しては、そこに居住しているかどうかは関係なく、法定相続分においては同等の権利となります。

相続財産に税率をかけ、機械的に計算し、義務として納める相続税以上に、利害関係のある者同士が様々な事情を抱えながら仲介もなく話し合いで分割する相続手続きは困難なものとなるでしょう。

 

 

相続人ですが自分が知らないうちに遺産分割協議書が作られてしまいました。無効にすることは出来ますか?

A. 遺産分割協議は相続人全員が同意している必要があります。

相続人の権利として民法907条1項を根拠に、いつでも遺産分割協議の開催を求めることが出来ます。協議参加の事実も同意のための署名等もないのであれば協議自体は当然無効となります。この主張を受け入れてもらえないようなら訴訟を起こすことになりますが、遺産分割協議がされていないのに、遺産分割協議書が偽造されているような場合には、遺産分割協議不存在確認訴訟を提起することになります。

勘違いなど遺産分割協議に無効原因がある場合には遺産分割協議無効確認訴訟を提起することになります。

 

 

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