税金・年金・医療に関すること

Q.不動産を売ったり買ったりしたときの税金はどうなりますか。

まず、税金の支払い方ですが、売った時は発生年の翌年の確定申告をにより譲渡税を支払うのですが、買ったときは、契約時の印紙税、購入時の消費税、所有権を登記する際に支払う登録免許税と発生時に支払います。また不動産取得税も不動産取得後半年後位に都道府県より納税通知書の案内が来て、その数カ月後に支払うことになります。

Q.送られてきた年金の記録にもれがあります。昔のことなので証明する書類は有りませんが交渉出来ますか?

A.年金定期便などで年金の記録にもれや違いがあった時はまず、年金事務所または年金相談センターにてご自分の年金記録の確認を行い、その上で年金記録確認第三者委員会(以下「第三者委員会」へ申立てを行います。第三者委員会とは総務省に設置された年金記録の訂正の要否を判断するための調査・審議を行う専門組織です。第三者委員会は、領収書などの物的証拠を持っていないが、国(厚生労働省)側で管理している年金記録に基づいて行われた年金事務所の回答に異議がある方々について、その申立てを十分に汲み取り、様々な関連資料や周辺事情を幅広く収集・検討し、国民の立場に立って、年金記録の訂正に関し公正な判断を行います。

申立書には、申立てを十分汲み取るため、申立の概要および年金事務所からの記録照会の回答の写しのほか、給与明細や家計簿の写しなどの保険料を納付したことが分かる資料をお持ちの場合はこうした資料も添えていただく必要があります。この申立ては、全国の最寄りの年金事務所等において受け付けています。また、第三者委員会では、審議に必要な申立人の個人情報の収集を行うことがありますので、それに係る同意書の提出もします。後日電話などで数回確認があり、第三者委員会としての結果を郵送で送ってきます。結果に対し第三者委員会に不服申し立ては出来ません。第三者委員会は、なんら法律に基づく機関でもありません。第三者委員会のあっせん結果については異議申し立て、ないし、不服申し立てはできません。不服の場合、各都道府県単位で設置されている社会保険審査官か厚労省内に設置されている社会保険審査会に不服申し立てに不服申し立てをし、それでも認められなければ訴訟となります。

 

 

Q.働きながら上手に年金を受け取る方法を教えて下さい。

働きながらもらう年金の事を『在職老齢年金』と言います。

在職老齢年金の支給額は①特別支給の老齢年金支給時と②本来支給の老齢年金時支給時で違いがありますので注意して下さい。①特別支給の老齢年金は支給開始年齢が60歳以上65歳未満です。

この間に働き、総報酬月額相当額と年金支給基本月額の合計が28万円を超えるとその額の1/2が支給停止になります。

②本来支給の老齢厚生年金は支給開始が65歳からで、この年から働き、総報酬月額相当額と年金支給基本月額の合計が48万円を超えるとその額の1/2が支給停止になります。

①②ともさらに細かい条件がありますが、年金支給額と合わせ28万円と48万円という金額は高齢者が働く歳にもらう報酬の上限として覚えておいて下さい。

 

 

Q.病院の都合で個室に入院しました。差額ベット代は払わなくてはならないのですか

A.差額ベット代とは病院が独自に設定した「特別療養環境室」の料金から保険で認められている料金を差し引いた価格の事を言います。

この差額ベット代に関して定めた法律はありませんが、厚生労働省保険局医療課から出される医療通知に入院料に関する規定が定められ明記されています。

この医療通知には過去何度か差額ベット代に関する制約があり、最新の通知では以下の通り、差額ベット代を請求出来ない基準を具体的に例示し、それまであいまいだった「差額ベット代を請求出来ないとき」が明確化されました。

① 同意書による同意の確認を行っていない場合

② 患者本人の「治療上の必要」により特別療養室へ入院させる場合

③ 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合

医療機関が上記の医療通知内容に従わなかったとしても罰則規定はありませんが、健康保険が適当になる医療機関は厚生労働省の管理下にあり、通知を全く無視する行為が続けば当然、保険医療機関の指定や再指定に大きく影響することから、医療通知は守られてしかるべき規則となります。ですので、この通知にある差額ベット代に関して意義があれば病院側に申し立てることが出来ますが、現在入院中だったり、治療中だった場合、交渉し難い問題があります。

そこで保険医療にまつわることを監督している行政に相談してみましょう。加入している保険に応じて窓口が異なりますので注意して下さい。

・社会保険の場合→各地方厚生局

・国民健康保険の場合→都道府県の国民健康保険主管課

・後期高齢者医療保険の場合→現在は広域連合(変更の可能性あり)

また、過去にさかのぼった返還請求に関しての厚生労働省の通知はなく、正確な判断基準はありませんが、通知を無視した不当な請求にあたれば民法上の「不当利益」に該当することとなり、10年が返還請求出来る期間となります。請求するためには、領収書などの明確な記録の存在が必須となりますが、病院側のカルテの保存期間は5年であるため当時の状況が不明となり、交渉不成立の可能性もあります。

 

 

YouTube

ホームページに関しまして

現在制作中のため一部コンテンツが未完成です。

大変申し訳ありませんがもうしばらくお待ちください。

 

つるま行政書士事務所

住所:東京都町田市鶴間7-18-11

 TEL:042-813-0182

(受付時間8~23時)

 emailtsuruma.life@gmail.com

 

休業日年中無休

 

対象地域

町田市、横浜市、大和市、相模原市、多摩市

首都圏近郊:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県

 

家族とともに皆様と同じ目線で
家族とともに皆様と同じ目線で

お気軽にご相談ください