A. 帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります(国籍法第5条)。
また,これらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは,日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。
(法務省国籍Q&Aより抜粋)
1.住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。
2.能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
3. 素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。
4.生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。
5.重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
6.憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。
なお,日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。
A.日本の国籍法は日本国籍を持つ日本人が外国の国籍を取得することについて禁止していないので、あとは外国の国籍法でどのように規定しているかどうかが問題となります。
多くの国の国籍法は国籍を与える(帰化を認める)前提としてその国である程度の長期間合法的に滞在することを要件としています。ちなみにアメリカではグリーンカードという永住権を取得してから一定年数経過するとアメリカ国籍を取得することが出来ます。
A.人の氏(姓名)は人を区別し、戸籍の編成基準及び家族的身分関係の基準とされているため、「やむを得ない事由」があるときに限って家庭裁判所の許可を得て変更することが出来ます。「やむを得ない事由」とは氏の使用により社会生活上著しい支障が生じる場合です。運勢が悪いという理由が認められるかどうかは家庭裁判所の審判にゆだねられますが、一般的には「やむを得ない事由」には該当しないと思われます。一方、名の変更に関しては「正当な事由」があれば認められます。一見こちらの方がハードルが低いように感じますが、「正当な事由」にも厳密な条件があり、姓名判断や信仰上の希望と言うだけでは変更は認められないでしょう。名の変更も姓と同じく家庭裁判所に申し立てをします。