A.急増する振り込め詐欺に対する救済のため「振り込め詐欺被害者救済法」平成19年12月に公布、平成20年6月21日に施行されました。この法律では、振り込め詐欺等の被害者に対する被害回復分配金の支払手続等を定めています。 具体的には、金融機関が振り込め詐欺等により資金が振り込まれた口座を凍結し、預金保険機構のホームページで口座名義人の権利を消滅させる公告手続を行った後、被害者の方から支払申請を受け付け、被害回復分配金を支払うことなどが定められています。 被害者の方へ分配される額は、振込先口座が凍結された時の残高が上限となります。被害額の全額を国や金融機関が補填するというものではありません。
被害にあったことに気付いた場合には、速やかに警察に通報するとともに、振込先口座の金融機関にもその旨を通知して口座の凍結を求めて下さい。
A.品物や契約書等を受け取った日から8日以内であれば無条件で売買契約の申し込みの撤回や解除が出来るいわゆるクーリングオフの制度を利用し返品することが出来ます。ただしクーリングオフには適用出来る販売方式の指定があり、消費者が断りにくい訪問販売や割賦販売、キャッチセールスなどに限られます。クーリングオフで定められた8日を経過してしまっても購入にあたり消費者に不利益な事実を故意に告げないなどの事実があれば消費者保護法の対象となり契約を取り消すことも可能です。
何れにしても内容証明書などにより、返品等の意思表示を示すことが必要となります。
A.未成年者が売買契約を結ぶなどの法律行為を行うには保護者などの法定代理人の同意が必要です。同意を得ないで行った行為は本人も法定代理人もどちらも取り消すことが出来ます。ただし時効や販売者が保護者に対し追認(購入することの確認連絡のようなもの)しそれを放置した場合など、取り消しができなくなるケースもありますので早急に対処して下さい。